給与計算は、毎月同じ日に必ず終わらせなければならない業務です。担当の方が辞めると、締め日の勤怠の集計、手当や控除の例外、振込データの作成が、急にわからなくなります。
引継ぎ代行プラスは、退職する方から給与計算の業務を引き継ぎ、後任の方が決まるまでリモートで代行します。社会保険・労働保険の手続きは顧問の社労士の方、税務の判断は顧問の税理士の方と分担します。
こんなときにご相談ください
- 給与計算を1人で担当していた方が、退職することになった
- 締め日や支払日までに、後任の方が決まりそうにない
- 手当や控除の例外が、担当の方の頭の中にしかない
- 年末調整や賞与の時期に、担当の方がいなくなる
- 社長が給与計算を仮で引き受けることになりそうだ
お引き受けする業務
| 業務 | 私たちが行うこと | 会社に残ること |
|---|---|---|
| 勤怠の集計 | 勤怠システムやタイムカードのデータを締め日ごとに集計し、打刻漏れなどを確認 | 残業の承認、勤怠の修正の判断 |
| 給与計算 | 給与計算ソフトで計算し、前月との差をチェック | 計算結果の確認と確定 |
| 給与明細 | 明細の作成と配布の準備 | 配布の承認 |
| 振込データ | 振込データの作成 | 振込の承認と実行 |
| 住民税・源泉所得税 | 納付額の集計と、納付書・データの準備 | 納付の実行 |
| 入退社の情報の反映 | 入社・退職・異動の情報を給与計算ソフトに反映 | 雇用条件の決定 |
| 年末調整 | 書類の回収、不足の確認、集計 | 税務の判断(顧問税理士の方) |
| 賞与 | 賞与の計算、明細と振込データの作成 | 支給額の決定 |
お引き受けしない業務と、社労士・税理士との分担
| 業務 | 担当 |
|---|---|
| 社会保険・労働保険の手続き書類の作成・提出(算定基礎届、月額変更届、資格取得・喪失、年度更新など) | 顧問の社労士の方 |
| 税務の判断、税務の相談 | 顧問の税理士の方 |
| 振込・納付の実行 | 会社 |
| 就業規則・賃金規程の決定や変更 | 会社(必要に応じて社労士の方) |
私たちは、手続きに必要な数字の集計と資料の準備まで行い、社労士・税理士の方にお渡しします。
締め日から逆算して引き継ぎます
給与計算の引継ぎは、締め日と支払日から逆算して、1回分を一緒に回してから切り替えるのが安全です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 申し出から数日 | 無料の簡易診断。締め日・支払日、手当・控除の種類、年間の予定を確認します |
| 次の締め日まで | 退職する方とオンラインで引継ぎ。計算の手順と例外を、画面を操作していただきながら録画します |
| 1回目の給与計算 | 退職する方と一緒に計算し、結果を突き合わせます |
| 2回目から | 私たちが計算し、会社の方に確認していただきます |
| 後任の方が決まったら | 最長1か月、後任の方が慣れるまでお伝えします |
確認しておくことの一覧は、給与計算の担当者が辞めるとき、給与を止めないために先に確認することにまとめています。
料金の例
月給28万円の給与計算の担当の方が退職する場合の例です(税別)。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 引継ぎを受ける(マニュアル・動画マニュアル・引継ぎAIの作成) | 14万円(1回) |
| 業務代行(定型業務が中心の場合、月給の60%) | 月16.8万円(最低2か月) |
| 仕組み化の構築 | 30万円〜 |
年末調整や賞与の月は、簡易診断で繁忙月として決め、料金を加算します。モニター企業(先着5社)は、引継ぎが無料です。
回しながら、仕組み化します
- 勤怠データを取り込み、打刻漏れや残業の多い方を自動で一覧にする
- 前月との差が大きい方だけを確認すればよい形にする
- 入社・退職の情報を、フォームから給与計算ソフトに反映する
- 年末調整の書類の回収状況を一覧で追えるようにする
よくあるご質問
社会保険の手続きもお願いできますか?
社会保険・労働保険の手続き書類の作成と提出は、顧問の社労士の方にお願いしています。私たちは、手続きに必要な数字の集計と資料の準備までを行います。
給与計算ソフトは変えないといけませんか?
今お使いの給与計算ソフトのまま引き継ぎます。私たち専用のアカウントを発行していただきます。
社員の方の個人情報が心配です。
権限は業務に必要なものだけを期限付きでお預かりし、秘密保持契約を結びます。契約が終わったら、アカウントを返却し、お預かりしたデータは会社の指示に従って返却または削除します。
年末調整の時期だけ頼むことはできますか?
業務代行は最低2か月からのご契約です。年末調整の時期に担当の方がいなくなる場合は、早めにご相談ください。
退職した方に、あとから確認できますか?
ご本人と会社の了承があれば、不明な点をご本人に確認することがあります。