退職者の引継ぎ先になる、リモートの業務代行サービスモニター企業を5社限定で募集中

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PAYROLL

給与計算の担当者が辞めても、給与は止めません

給与計算は、1回でも遅れると社員の方の生活に響きます。担当の方が辞めるときは、締め日と支払日から逆算して引き継ぎ、後任の方が決まるまで私たちが代行します。

給与計算は、毎月同じ日に必ず終わらせなければならない業務です。担当の方が辞めると、締め日の勤怠の集計、手当や控除の例外、振込データの作成が、急にわからなくなります。

引継ぎ代行プラスは、退職する方から給与計算の業務を引き継ぎ、後任の方が決まるまでリモートで代行します。社会保険・労働保険の手続きは顧問の社労士の方、税務の判断は顧問の税理士の方と分担します。

こんなときにご相談ください

  • 給与計算を1人で担当していた方が、退職することになった
  • 締め日や支払日までに、後任の方が決まりそうにない
  • 手当や控除の例外が、担当の方の頭の中にしかない
  • 年末調整や賞与の時期に、担当の方がいなくなる
  • 社長が給与計算を仮で引き受けることになりそうだ

お引き受けする業務

業務 私たちが行うこと 会社に残ること
勤怠の集計 勤怠システムやタイムカードのデータを締め日ごとに集計し、打刻漏れなどを確認 残業の承認、勤怠の修正の判断
給与計算 給与計算ソフトで計算し、前月との差をチェック 計算結果の確認と確定
給与明細 明細の作成と配布の準備 配布の承認
振込データ 振込データの作成 振込の承認と実行
住民税・源泉所得税 納付額の集計と、納付書・データの準備 納付の実行
入退社の情報の反映 入社・退職・異動の情報を給与計算ソフトに反映 雇用条件の決定
年末調整 書類の回収、不足の確認、集計 税務の判断(顧問税理士の方)
賞与 賞与の計算、明細と振込データの作成 支給額の決定

お引き受けしない業務と、社労士・税理士との分担

業務 担当
社会保険・労働保険の手続き書類の作成・提出(算定基礎届、月額変更届、資格取得・喪失、年度更新など) 顧問の社労士の方
税務の判断、税務の相談 顧問の税理士の方
振込・納付の実行 会社
就業規則・賃金規程の決定や変更 会社(必要に応じて社労士の方)

私たちは、手続きに必要な数字の集計と資料の準備まで行い、社労士・税理士の方にお渡しします。

締め日から逆算して引き継ぎます

給与計算の引継ぎは、締め日と支払日から逆算して、1回分を一緒に回してから切り替えるのが安全です。

時期 内容
申し出から数日 無料の簡易診断。締め日・支払日、手当・控除の種類、年間の予定を確認します
次の締め日まで 退職する方とオンラインで引継ぎ。計算の手順と例外を、画面を操作していただきながら録画します
1回目の給与計算 退職する方と一緒に計算し、結果を突き合わせます
2回目から 私たちが計算し、会社の方に確認していただきます
後任の方が決まったら 最長1か月、後任の方が慣れるまでお伝えします

確認しておくことの一覧は、給与計算の担当者が辞めるとき、給与を止めないために先に確認することにまとめています。

料金の例

月給28万円の給与計算の担当の方が退職する場合の例です(税別)。

内容 料金
引継ぎを受ける(マニュアル・動画マニュアル・引継ぎAIの作成) 14万円(1回)
業務代行(定型業務が中心の場合、月給の60%) 月16.8万円(最低2か月)
仕組み化の構築 30万円〜

年末調整や賞与の月は、簡易診断で繁忙月として決め、料金を加算します。モニター企業(先着5社)は、引継ぎが無料です。

回しながら、仕組み化します

  • 勤怠データを取り込み、打刻漏れや残業の多い方を自動で一覧にする
  • 前月との差が大きい方だけを確認すればよい形にする
  • 入社・退職の情報を、フォームから給与計算ソフトに反映する
  • 年末調整の書類の回収状況を一覧で追えるようにする

よくあるご質問

社会保険の手続きもお願いできますか?

社会保険・労働保険の手続き書類の作成と提出は、顧問の社労士の方にお願いしています。私たちは、手続きに必要な数字の集計と資料の準備までを行います。

給与計算ソフトは変えないといけませんか?

今お使いの給与計算ソフトのまま引き継ぎます。私たち専用のアカウントを発行していただきます。

社員の方の個人情報が心配です。

権限は業務に必要なものだけを期限付きでお預かりし、秘密保持契約を結びます。契約が終わったら、アカウントを返却し、お預かりしたデータは会社の指示に従って返却または削除します。

年末調整の時期だけ頼むことはできますか?

業務代行は最低2か月からのご契約です。年末調整の時期に担当の方がいなくなる場合は、早めにご相談ください。

退職した方に、あとから確認できますか?

ご本人と会社の了承があれば、不明な点をご本人に確認することがあります。

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